『貸地』と『借地』の違いとは…

2021年10月01日

『貸地』と『借地』の違いとは・・・・

 土地を借りるには、『貸地』と『借地』がありますが、その違いをご存じですか?

 今回は、『貸地』と『借地権』の違いについてご説明します。

 

管理

『貸地』と『借地権』は、どちらも土地を借りるということですが、『貸地』は土地をそのままの状態で使用する権利で、『借地権』は土地の上に建物を建てることを目的に土地を借りる権利になります。

例えば、『貸地』は資材置場や駐車スペースとして利用することはできるものの、基本的に土地の上には建物を建築することができません。一方、『借地権』の場合は、土地の上に自宅や店舗、事務所、倉庫などの建築物を建てることができます。

 

貸地と借地権では適用される法律や、契約形態が異なります。

 

 

契約

『貸地』は民法、『借地権』は借地借家法の制限を受けるという違いがあり、契約形態では『貸地』は借地借家法によらない土地賃貸借契約となり『借地権』では、借地権設定契約となります。

また、借地権設定契約には、「普通借地権設定契約」と「定期借地権設定契約」、「事業用定期借地権設定契約」があり借地契約の最低期間が定められていて、それを下回る契約期間の設定は無効になります。

 

「普通借地権設定契約」の場合の契約期間は最低30年間となり更新が原則となります。更新後の契約期間は、1回目の更新では20年、2回目の更新は10年となり、当事者の合意によって、これより長く設定することは可能ですが、反対に、これより短くすると無効になります。

 

「定期借地権設定契約」の場合の契約期間は、50年以上となり更新はありません。契約期間が終了したら土地を返還してもらうことができます。

 

「事業用定期借地権契約」の場合の契約期間は、10年以上50年以下となります。こちらも契約の更新はありませんので期間が終了したら土地を更地に戻して返還してもらうことができます。ただし、事業用定期借地権契約の契約方法は公正証書によっておこないます。

 

「借地借家法によらない土地賃貸借契約」の契約期間は、民法により契約期間は20年を超えることができませんが、合意により更新することができます。

 

借主の立場では、『借地権』のほうが権利上強くなりますが、貸主の立場では、『借地権』は半永久的に土地の使用権を譲り渡すくらいに強制力があます。また、借地権者が死亡した場合、『借地権』は相続財産として扱われます。

 

まとめ・・・

土地を借りる場合は、その使用用途によって『貸地』か『借地権』か契約形態を選択しましょう。